◆経営革新計画申請サポート
経営革新計画とは
「自社の業績を向上させたい!」「自社の現状や課題を明確にしたい!」などとお考えの中小企業者・小規模事業者の方がビジネスプランを作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
また、経営革新計画の承認を受けることによって、取引先企業や金融機関、消費者に対する信頼度がアップするため、業績向上が大いに期待できます。
・対象事業者
県内に本店登記がある、全業種の中小企業・小規模事業者が対象となります。
(計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります)
・経営革新計画の承認基準
承認を受けるためには、その内容が「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」をはかるものであることが条件となります。
「新事業活動」とは、
1 新商品の開発又は生産
2 新役務の開発又は提供
3 商品の新たな生産又は販売方式の導入
4 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
新規性の判断は、個々の企業にとって新たな事業活動であればよく、既に他社が行っている方法を採用する場合でも、原則として認められます。ただし、地域性や業種などによって、既に相当程度普及しているものに関して対象外となることがあります。
「相当程度の経営の向上」とは、
経営目標として、以下の2つの経営目標を判断時準とします。
1 付加価値額
企業全体の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)又は、
従業員1人あたりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)のいずれかが
・3年計画の場合 3年後の目標伸び率 9%以上
・4年計画の場合 4年後の目標伸び率 12%以上
・5年計画の場合 5年後の目標伸び率 15%以上
2 経常利益(営業利益-営業外費用)
・3年計画の場合 3年後の目標伸び率 3%以上
・4年計画の場合 4年後の目標伸び率 4%以上
・5年計画の場合 5年後の目標伸び率 5%以上
・支援措置
それぞれの措置を受けるには、経営革新計画の承認後、各機関において申請手続と審査が必要となります。
(抜粋)
1 政府系金融機関による低利融資制度
中小企業経営革新等支援貸付の利用が可能になります。
2 信用保証協会の別枠保証
中小企業信用保険法の特例により、保証協会の債務保証が別枠で付与されます。
3 特許関係料の減免制度
経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査料および特許料について軽減申請(半額)ができます。
その他、都道府県単位で行われている融資制度や減免制度も利用できます。
経営革新計画書の主な記載事項は、・当社の現状 ・本事業を行うきっかけ ・新事業の内容 ・売上計画、販売計画 ・損益計画 ・資金計画 ・行動計画 ・設備投資計画 ・雇用計画などになります。
支援実績
○保険・旅行業(海外留学手続きのワンスストップサービスの提供)
○内装材小売業(「和」をコンセプトとした物販・カフェ事業への参入)
○飲食業(生餃子の製造販売)
○建設業(住関連セミナーの実施による新規顧客の獲得と既存顧客に向けたバリアフー工事の提案)
○葬儀業(葬儀会社だから伝えられる終活セミナーの実施)
○通所介護事業・認可保育園(新設する介護施設内にパン工房を設置し、施設利用者への提供とカフェ事業の展開)
○保険代理店(同業他社に向けた名刺作成、会社パンフレット作成事業および営業支援事業の展開)
○精密機器卸・小売業(レーザーエンジンの開発・販売)
○精密機器製造業(精密切削技術の開発と航空業界への参入)
○小売業(中高年向け新サービスの開発と販売促進)
○小売業(トレーディングカード 自動鑑定システムの導入による新サービスの提供)
○受託開発ソフトウエア業(ファスナーの滑りを回復する携帯型ファスナーメンテナンス製品の製造および販売)
作成支援の流れ
1 ヒヤリングの実施(1回目)
御社の状況、新事業の内容、御社の強み・弱み、
新事業を行うきっかけなどを伺います。
(1時間~2時間)
2 経営革新計画書作成(初校)
伺った話をもとに、当事務所が計画書を作成しま
す。
3 ヒヤリングの実施(2回目)
計画書の内容確認、細部についてお話を伺います。
(計画書の完成度合により異なります)
4 経営革新計画作成(再校)
計画書の完成度を高めます。
5 最終確認
6 申請手続
必要書類を用意して頂き、申請手続きを行います。
※状況に応じ、ヒヤリング回数、時間は増減致します。
報酬
経営革新計画書作成代行 100,000円+消費税
申請承認時 150,000円+消費税